お隣の木の枝がわが家に越境!枝を切っていいの?

お隣の木の枝が越境している

お隣の木の枝がわが家に越境してきて邪魔、気になる!
あなたはこんな経験をしたことがありませんか?
私も、お隣の木の枝には悩まされています。
私が体験した木の枝の越境による悪影響は、おもに4つあります。

【木の枝の越境による悪影響】

  • 越境している枝が頭上にあり邪魔、頭に当たる
  • 日光が遮られる
  • 落葉がわが家の敷地に落ち掃除しないといけない(落葉だけでなく実も落ちて玄関前が汚れます)
  • 枝にとまった鳥がうるさい、糞をする(木の下にオートバイを置いているのですがよくシートに糞が落ちます)

一番困るのは、落葉がこちらの敷地にたくさん落ちること。
度々掃除をしなければならず、迷惑でしかありません。お隣さんは自宅前の掃き掃除すらしない人で、庭は雑草などで荒れ放題、家の外壁はひび割れ、少し傾いているようにも見えます。
ご近所付き合いもないうえに、いつも雨戸を締め、中にいるのかわからない状態です。
高齢の男性がお一人で暮らしているのですが、声をかけにくい人で、苦情を言うことでこちらに何かをしてくるのではないか、そういう恐怖もあり、枝を切ってほしいとは言えていません。
数年ごとに少し枝を切ってくれるのですが、なぜかご自分の敷地側ばかり切り、越境している枝は少ししか切ってくれません。そのため、年々枝が大きく成長し、今では2mほど越境してきています。
いずれ、枝を切ってもらうように言わなければならないのですが、お隣さんだけに関係がこじれるとやっかいです。そんな悩みをもう何年も持ち続けている状態です。
私と同じような思いを持つ方もたくさんおられるのではないでしょうか?

お隣の木の枝を自分で切ってよいのか?

お隣りさんに、勇気を出して木の枝を切ってほしいと言ったとして、すぐに切ってくれないことも考えられます。相手にされない、無視されることもあり得ます。
何度言っても枝を切ってくれないのなら、自分の敷地なのだから自分で枝を切ってしまってはどうでしょうか?
これは法律上やってはいけません。
法律では、お隣さんに枝を切るように求めることができるとされており、あくまでも、お隣さんに切らせなくてはなりません。
隣地から木の枝や根が越境してきた場合については、民法第233条に定められています。
条文は以下のとおりです。

(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

越境してきた木の枝については「切除させることができる」となっています。
お隣さんに越境している木の枝を切ってほしい、そう要求できるが、自分では切ってはいけないということです。
ちなみに、越境してきた根については自分で切ってもよいとされています。

【追記】
2023年(令和5年)4月1日に民法第233条が改正され、条件によっては越境された側で枝も切ってよくなりました
詳細は『お隣の木の枝がわが家に越境!枝を切っていいの? 民法改正後(令和5年4月1日施行)は可能な場合も』をご覧ください。

お隣さんが木の枝を切ってくれない場合はどうなる?

お隣さんに越境している木の枝を切るように求めても切ってくれない、拒否された場合はどうなるのでしょうか?
この場合、お隣さんに越境している木の枝を切るように求める訴訟を起こすことになります。
訴訟までいくと、お隣さんとの関係は最悪です。手続きも面倒です。
現実的には、粘り強く枝を切ってもらうように交渉することになります。それでも切ってもらえず、お隣さんとは人間関係が最悪である、良好な関係を築けないと判断したら、訴訟を提議するしか方法は残されていません。
日頃からご近所との関係を良好に築いていれば問題が大きくなることはありません。
ご近所、とくにお隣さんとは良好な関係を築くように日頃から努力が必要です。

関連記事

  1. 空き家・空地の植栽管理について

  2. お隣の木の枝がわが家に越境!枝を切っていいの? 民法改正後(令和5年4月1日施行)は可能な場合も

  3. なぜ空き家、留守宅は臭くなるのか?

  4. 空き家の性能と質に関する問題

  5. 空き家の雑草が目立つ季節 雑草対策について

  6. 留守宅・空き家の防犯対策

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA