お隣の木の枝がわが家に越境!枝を切っていいの? 民法改正後(令和5年4月1日施行)は可能な場合も

越境した竹木の枝の切取りのルール見直し

以前の記事(「お隣の木の枝がわが家に越境!枝を切っていいの?」)で、隣地の木の枝が所有地に越境してきた場合、勝手に木の枝を切ってはいけない、隣地の木の所有者に切らせなければならない、そう書きました。これは民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)に定められています。

木の所有者が木の枝を切らないときには、訴えを提起し、木の枝を切るように命じる判決を得て、強制執行の手続きをしなければなりません。
木の枝が越境するたびに隣地の木の所有者に切るように言い、相手が切らなければそのたびに訴訟が必要です。
越境される側の土地所有者にとっては大きな負担です。

この民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)が改正され、令和5年4月1日に施行されます。
隣地の木の所有者に枝を切ってほしいと言ったのにもかかわらず、相手がいつまでも切らないときは、越境された土地の所有者が自らその枝を切ることができるようになります。

この法改正で、隣地所有者が誰かわからない所有者不明土地から木の枝が越境してきたときも切ることができるようになります。

改正民法第233条 令和5年4月1日施行
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条 
  土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

越境された土地の所有者が枝を切る際の注意点

法改正により、越境された土地の所有者が枝を切ることができるようになります。ただし、竹木の所有者に切らせることが原則です。例外として以下のような条件を満たせば切ることができます。

  • 竹木の所有者に切らせることが原則
  • 竹木の所有者に越境している枝を切るように催告し、相当の期間(事案によるが、基本的には2週間程度)内に切ってくれないときは越境された土地の所有者などの他人がその共有者に代わって枝を切り取ることができる
  • 木が共有物である場合、つまり隣地の所有者が複数名いる場合には、誰か一人から承諾を得れば、越境された土地の所有者などの他人がその共有者に代わって枝を切り取ることができる

参考『法務省公表資料「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」(全体版)』

大きな木の場合、木の枝を切ることは大変な労力です。素人が切るのは危ないので、剪定を専門業者に依頼しなければなりません。
剪定業者、造園業者に木の枝を切ることを依頼した場合、費用がかかります。越境された側が費用を負担するのはおかしな話です。

本来、木の枝を切る責任があるのは木の所有者ですから、木の枝を切る費用は、木の所有者に請求できると考えられます。
しかし、木の所有者に請求をしても払ってもらえるとは限りません。
費用の回収は困難でしょう。
木の所有者も、費用は負担しないという条件付きなら木の枝を切ることは承諾する、と言うかもしれません。
大きな木の枝が越境してきたときには簡単に切ることができず、問題は深刻化します。
高額な費用負担が発生するのであれば、法的な対応が必要になります。

実務上の注意点

法改正後も簡単にはいかない事が多いと思います。世の中には一般常識が通じない、倫理観を持ち合わせない人がとても多く、所有する不動産を適切に管理できない人にはそういう人が多いものです。
トラブルになった際には、以下の点が問題になると思います。相手に督促した事実、相手が承諾した事実を書面等で証明できるかどうか、その点に配慮しながら交渉を行わなければなりません。

  • 督促した事実をどう証明するのか
  • いつ督促したのか、督促した日をどう証明するのか
  • 相手が切ってよいと承諾したことをどう証明するのか
  • 枝を切った費用はどうするのか、請求して回収できるのか

さいごに

法改正後、しばらくは法の運用について分からない点が出てくるでしょう。実際にトラブルが起こり、訴訟になり、判例が積み重なることで対応方法が明確になっていきます。まだ時間が必要です。
法改正されたからといって安易に行動に起こさず、慎重に対応していく必要があります。

忘れてはならないのは、越境してきた木の枝を相手に切らせることだけが目的ではないということです。
木の枝だけでなく、不動産全体を、隣地の所有者が適切に管理してくれるようになることが目的です。
人間関係を築き、隣人とトラブルにならないように、慎重に交渉を行いましょう。

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