空き家でもNHKの受信料を払わなくてはならないのか?

空き家のNHK受信料

住まいにはいろいろとお金がかかります。固定資産税、水道光熱費、町内会費(自治会費)などが主な支出です。さらに忘れてはならないのがNHKの受信料です。
2023年10月から受信料は下がりましたが、地上契約は月額1,100円、12ケ月前払いなら12,276 円かかります。
空き家の場合でもNHKの受信料は払わなくてはならないのでしょうか?
答えは、「払わなくてもよい」です。
ただし、NHKの受信契約を解約しなければなりません。NHKに連絡して解約に関する届出書を提出するなどの手続きが必要です。
(ふだん空き家にしていても定期的に使用している別荘などで受信設備(テレビ等)が設置されている場合は除きます。)

親が住んでいた実家を相続し空き家にしている場合

親が住んでいた実家を相続して空き家にしている場合、親がNHKの受信契約をしているはずです。受信契約をしているかぎり、受信料は請求されますし、支払わなくてはなりません。

NHKの受信契約

親が亡くなり実家を相続した際には、最初にNHK受信契約の有無を確認する必要があります。
放送法第64条では、NHKの放送を受信することができる受信設備(テレビ等)を設置した者は、NHKと受信契約を締結しなければならないと定められています。
通常、テレビがあり視聴できるのであれば、NHKの受信契約は締結済みと考えられます。
しかし、NHKの受信契約については、批判的な方もいまだに多く、受信契約を拒否し続けている方もいますので、念のため事前に受信契約の有無を確認しておきましょう。
受信契約を締結していなかった場合、テレビを処分してしまえば、受信契約をする必要はありません。

NHK受信契約の確認方法

通常、受信契約の書類が見つかることはないと思います。受信契約をする際には書類が手元に残るのですが、いつ契約したのかもわからないほど昔の書類なんて残っていないでしょう。探すだけ無駄です。確認すべきは、受信料の支払履歴です。
NHK受信料の支払い方法は3つあります。
口座振替、クレジットカード払い、振込用紙です。
このいずれかで支払っていたはずなので、それぞれ支払履歴を確認します。

訪問集金は廃止

昔は訪問集金があったのですが2008年10月に廃止されています。
訪問集金があった頃には、NHKの受信料を払っている家には、玄関のところにシール(正式名称は、放送受信章と言います)が貼られていましたが、同じく2008年10月に廃止されています。
玄関にシール(放送受信章)が貼ってあっても、かなり昔のものなので、空き家になる直前に受信料を払っていたかはわかりません。

受信料の支払い履歴確認方法

口座振替は通帳、クレジットカード払いは過去の利用履歴でわかります。
振込用紙は郵送されてくるので過去の郵便物を確認すればよいですし、振込用紙が郵送されてくるのでいずれわかります。
滞納している場合も、督促状と振込用紙が送られてきます。
NHKの受信料を支払っていることが分かった場合、受信契約の解約手続きを行います。

NHK受信契約の解約

空き家にしている場合、NHKの受信契約を解約することができます。NHKのホームページでは解約対象となる主な事由が公開されていますが、その事由の一つに、「受信機を設置した住居にどなたも居住しなくなる場合」とあります。空き家なので、この事由に該当するため、NHKの受信契約を解約できます。
NHK『放送受信契約の解約

空き家でも時々使用している場合のNHK受信料

空き家でも時々は使用している場合、NHKの受信料は払う必要があるのでしょうか?
そこに定住はしていなくても、週末だけ過ごす別住居や、年に数日訪れる別荘であってもテレビ等の受信設備があればNHKの受信契約が必要です。受信料を支払わなくてはなりません。

NHKの受信契約は世帯ごと

NHKの受信料は世帯ごとです。同じ世帯であればテレビなど受信設備が何台あろうと1契約です。しかし、一世帯が複数の住居にテレビを設置した場合、受信契約は1契約で済むかと言うとそうではありません。別住居や別荘は、本宅とは別にNHKの受信契約が必要であり、受信料を支払わなくてはなりません。
この点についても、NHKのホームページに説明があります。(『放送受信料に関してよくいただく質問』)
以下、NHKのホームページより引用。

1.家に2台テレビがありますが、受信契約は1つでいいの?
放送受信契約は、世帯ごとにお願いしています。ただし、複数の住居にテレビを設置した場合は、住居ごとに契約が必要です。
ひとつの住居に複数台のテレビ(テレビ付携帯電話を含む)があっても、放送受信契約はひとつで構いません。テレビを設置した自家用車については住居の一部とみなすため、その世帯に契約があれば新たに契約をする必要がありません(家にテレビがなくても車にテレビがある場合は契約が必要です)。
二世帯住宅などのように、一軒の家の中に、生計が異なる2世帯が入居しており、テレビをそれぞれの世帯に設置している場合は、世帯ごとに契約が必要となります。
なお、別荘や別住居等、住居が複数ある場合は、住居ごとに契約をお願いしています。
親元を離れて暮らす学生や、単身赴任の方は、独立して「住居」を維持していますので、それぞれに契約が必要です。これらの場合、家族割引が適用されるケースがあります。

携帯電話・スマートフォン、カーナビ、パソコンで放送を受信可能な場合は受信料が必要か

携帯電話・スマートフォン、カーナビ、パソコンで放送を受信可能な場合は受信料が必要か
NHKの放送が受信可能な携帯電話・スマートフォン、カーナビ、あるいはパソコンについても、放送法第64条によって規定されている「協会の放送を受信することのできる受信設備」であり、受信契約の対象となります。その他のNHKのワンセグ放送が受信できる機器についても同様です。
ただし、受信契約は世帯単位となりますので、一般のご家庭の場合、放送の受信が可能な受信機を携帯電話・スマートフォン、カーナビ、あるいはパソコンを含めて、複数台所有していても、必要な受信契約は1件となります。
一方、事業所の場合は、設置場所(部屋など)ごとの受信契約が必要となります。

最後に

もし、空き家でも受信設備があれば受信契約を解約できないなどと言われた場合はどうすべきか。
NHKのホームページで丁寧に説明されていても、対応する人によって態度が異なる可能性があります。
この場合、誰も住んでいない空き家であること、家財道具、受信設備(テレビ)はすでに処分して受信できないことをしっかりと説明すればよいです。たとえテレビがまだ残っていても、確認に来ることはありません。
私が管理する空き家は、すべてNHKの受信契約を解約できています。
NHKが受信契約の解約を渋ることはありませんでした。
空き家にしているのであれば、一刻も早くNHKの受信契約を解約しましょう。

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