京都市、空き家所有者に新税を課税へ

京都市では、空き家など「非居住住宅」の所有者に対し「非居住住宅利活用促進税」を課します。
「京都市非居住住宅利活用促進税条例」を令和4年3月25日に市議会で可決しました。総務大臣の同意(地方税法第669条第1項に基づく)を得て、2026年度(令和8年度)に施行を目指しています
すでに報道されているとおり、地方財政審議会が京都市の案を了承し、これを受け、総務大臣は同意する見込みです。
「非居住住宅利活用促進税」の導入は決定的となりました。

地方税法には、地方自治体が独自に条例で新設できる「市町村法定外普通税」が定められています。
京都市はこの「市町村法定外普通税」として「非居住住宅利活用促進税」を新設します。

京都市は「非居住住宅利活用促進税」を課す目的として以下の点を挙げています。

  • 非居住住宅の有効活用を促す
  • 税収入をもって空き家の活用を支援する施策を講じる
  • 住宅の供給の促進
  • 安心かつ安全な生活環境の確保
  • 地域コミュニティの活性化
  • これらの施策に係る将来的な費用の低減を図り、持続可能なまちづくりに資する

放置空き家への課税強化

空き家に対しては、今後、間違いなく課税が強化されていきます。
空き家対策の費用としての増税は必要です。特定空家の解体が行われた際、解体費用を所有者から回収するのは困難であり、所有者不明であれば回収できません。
今後、解体が必要な空き家は増加する一方です。各地方自治体は空き家対策のための財源を確保しなければなりません。
解体は空き家所有者の責任であり、それを果たさないツケを他の納税者に課すのは不公平です。公平性を考えると、空き家の所有者に対し増税することは当然です。

今国会では、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が審議されます。
改正案では、放置すれば特定空家等になるおそれがある空家等を管理不全空家等とし、市町村が勧告しても改善されない場合には、固定資産税の住宅用地特例を解除できるとされています。
政府は、管理不全の空き家については増税して建て替えを促す方針です。

固定資産税や市町村法定外普通税などの増税により、管理を適切に行わない空き家所有者は増税を免れない状況になります。
空き家を所有している方は、空き家を手放すか、管理を専門業者に依頼してください。
もう、あまり時間はありません。

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