植木鉢やプランターの処分に困っていませんか?
私は、2009年から15年以上、空き家の管理をしていますが、植木鉢やプランターの処分にはいつも苦労します。
植木鉢やプランターの処分は簡単ではありません。
費用をかけず、安く処分したいのであれば、公共のごみ回収に出すことが最良の選択肢です。
ごみ回収の出し方など、植木鉢、プランターの処分方法について、以下にまとめました。
目次
植木鉢・プランターの処分方法
植木鉢・プランターを回収してくれる業者もいますが、有料での処分となり、量が多いとけっこうな負担になります。
おすすめは、少しずつ、自治体のごみ回収に出すことです。
処分するためには、自治体の処分方法に従い処分しなければなりません。
植木鉢やプランターをそのままごみ回収に出すことはできません。
植木鉢、プランター、土、この3つはそれぞれ処分方法が異なるためです。
植木鉢・プランターから植栽と土を取り出します。
特に、土や砂は自治体によって分別方法が大きく異なるので、処分する前に、環境局など担当窓口に確認が必要です。
最近では詳細な分別方法をインターネットで確認することができます。分別方法に従い自治体のゴミ収集に出します。
植木鉢の処分
植木鉢は陶器製、金属製なら燃えないゴミとして収集する自治体が一般的です。
ただし、大きさによっては粗大ごみの扱いになります。
通常は、燃えないゴミの収集袋に入るサイズは燃えないゴミに、それより大きいサイズは粗大ごみになります。
自治体によっては、粗大ごみになるかどうかの基準を、大きさや重さで細かく決めているところもあります。
プラスチック製の植木鉢については、次のプランターと同じです。
プランターの処分
プランターはプラスチック製品なので燃えるゴミに分別されます。
ただし、燃えるゴミではなく、プラスチックごみ、資源ごみ等として分別し、収集している自治体もあります。
大きさによっては粗大ごみになる可能性もあります。
土・砂の処分
土・砂の処分方法は自治体によってばらつきがありますが、基本的には収集しないという自治体が多いようです。
特に量が多い場合は、どこの自治体も収集してくれません。土・砂の処分が一番難しいです。
私が空き家を管理しているエリア、阪神間の自治体でも、以下のとおり土・砂の処分についての対応が全く異なります。
神戸市
神戸市は、できるだけゴミとして出さずに再利用を検討するように呼びかけています。
やむをえず処分する場合のみ、指定袋に片手で持てる程度の量を入れて燃えないゴミで出します。
(参考) 神戸市HP 「植木の手入れででた少量の余分な土は,燃えないごみに出していいですか?」
明石市
明石市は、土は収集しないとしていますが、ごく少量であれば「燃やせるゴミ」で出してよいようです。
(参考)明石市HP「ごみの分別早見表」
芦屋市
芦屋市は、土や砂は処理困難物であり、収集しないとしています。有料で収集、処分してくれる民間の業者をホームページ上で紹介しています。
(参考)芦屋市HP「FAQ)プランターの土の処分はどうしたらいいですか?」
西宮市
西宮市は、少量に限り、市の担当部署が収集するようですが、大量になると収集してくれません。
(参考)西宮市HP「プランターや植木鉢の土を処分したいのですが。」
ごみ収集以外の処分方法
自治体のごみ収集に出すには、植木鉢、プランター、土と分別して収集に出すことになり手間がかかります。
その他にも植木鉢やプランターの処分する方法はあるのでそちらも検討してみるとよいでしょう。
廃棄物回収業者
ある程度、量がまとまっているのであれば、不用品、廃棄物回収業者が有料でまとめて引き取ってくれます。料金は業者によって異なります。悪質な業者であれば高額を請求されることもあるので、業者選びには注意が必要です。
悪質な業者の中には、廃棄物回収を有料で行っておきながら、適切な処分をせずに不法投棄する業者もいます。
悪質な業者の見分け方としては、一般廃棄物処理業者の許可を持っているかどうかで確認できます。
家庭の廃棄物を回収することができるのは、一般廃棄物処理業の許可を持つ業者のみです。
ちなみに、産業廃棄物処理業の許可や古物商の許可では一般家庭の廃棄物を回収することはできません。
産業廃棄物処理業許可は、工場や企業の廃棄物を処理するための許可で、一般家庭の廃棄物を回収できません。
特に注意すべきなのは、古物商許可のみの業者です。古物商許可は、中古品の売買を行うための許可です。
あくまでも転売する目的で家庭から品物を買取るのであり、古物商許可のみの業者が、有料で廃棄物を回収することはできません。
人にあげる
手入れされたきれいな盆栽や植木鉢は、枯らすのはもったいないので、世話のできるお知り合いに引き取ってもらえないかお願いするのもよいと思います。
少しだけなら引き取ってくれる方もいるかもしれません。
せっかく大切に育てた花や植木を捨ててしまうのではなく、大事にしてくれる人に引き取ってもらい、育ててもらうことができれば一番よいのではないでしょうか。
やってはいけないこと
以下にあげるような行為は絶対にやってはいけません。
植木鉢やプランターは、必ず、法律を守って処分しましょう。
不法投棄
植木鉢やプランターの処分に困り、他人の土地に捨ててしまうことは絶対にやってはいけません。不法投棄になります。
不法投棄は犯罪です。
廃棄物処理法により、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処されます。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)
(投棄禁止)
第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
14 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
勝手に植える
公園に持っていき、勝手に植えることもやってはいけません。
捨てたのではなく、植えた、という言い訳は通用しません。
公園に勝手に植える行為もまた法律で禁止されています。
都市公園法第6条には、公園を占用するには公園管理者の許可が必要と定められています。
勝手に植物を植える行為は、公園の占用に該当します。
公園管理者の許可なく、勝手に植えた場合、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金に処されます。
都市公園法
(都市公園の占用の許可)
第6条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
第40条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 第6条第1項又は第3項(第33条第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して都市公園(公園予定区域を含む。)を占用した者
空き家になる前から対策が必要
空き家管理で一番大変なことは庭や植栽の管理です。
植栽の枝がお隣の敷地に越境して迷惑をかけていないか、植栽に毛虫など害虫が発生していないか、庭に雑草が繁茂していないか、いろいろと気を使います。
植物を育てることはとてもすばらしいことです。しかし、ペットと同じでご自分が亡くなった後、その植物がどうなるのか、よく考えてほしいのです。
年齢を重ねるにつれ、植栽の剪定や、盆栽や植木鉢・プランターの草花の手入れを自分ですることが難しくなっていきます。庭の植栽の量は減らしていくように心がけるべきです。
枯れた草花の植木鉢、プランターは、次の植物の種を蒔くのではなく、自治体のごみ収集に出して処分し、少しずつ量を減らしていきましょう。
大切に育てていたであろう植栽が枯れ、雑草が繁茂し、きれいだった庭や家のまわりが、主が亡くなり、空き家になったとたんに荒れてしまい、変り果てるのをたくさん見てきました。
空き家管理のご相談を受けた空き家が、ご近所の子供たちからお化け屋敷と言われているのを聞くと、大変心が痛みます。
空き家になる前から、家も庭も少しずつ終活をして、変えていかなくてはなりません。
公認不動産コンサルティングマスター・宅地建物取引士
不動産投資、住宅購入のアドバイザーとして、個別相談、セミナーなどのサービスを提供している。2008年から空き家・留守宅管理のサイト「留守宅どっとネット」を運営。自ら空き家管理を実践する空き家管理人。
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